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法律相談

・お電話にて予約を受付けており、ご相談は当事務所にてお伺い致します。
・ご来所の際には、事前にこれまでの事実経過を書面にてご用意ください。
・ご相談費用
 個人のご相談 30分 5,500円(税込)
 事業者のご相談 30分 5,500円(税込)以上27,500円(税込)以下

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民事事件の場合

1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)、非訟事件、行政事件、仲裁事件
着手金の計算方法
経済的な利益の額に応じた金額になります。〔但し、着手金の最低額は11万円(税込)になります。〕
・300万円以下の場合  8%+消費税
・300万円を超え3000万円以下 の場合  5%+9万円+消費税
・3000万円を超え3億円以下の場合  3%+69万円+消費税
・3億円を超える場合   2%+369万円+消費税

報酬金の計算方法
経済的な利益の額に応じた金額になります。
・300万円以下の場合  16%+消費税
・300万円を超え3000万円以下 の場合   10%+18万円+消費税
・3000万円を超え3億円以下の場合   6%+138万円+消費税
・3億円を超える場合  4%+738万円+消費税

2)調停事件および示談交渉事件の計算方法
1)に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
*示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は(1)の額の2分の1
*着手金の最低額は11万円(税込)

3)契約締結交渉
着手金の計算方法
経済的な利益の額に応じた金額になります。最低額は11万円(税込)。
・300万円以下の場合  2%+消費税
・300万円を超え3000万円以下 の場合  1%+3万円+消費税
・3000万円を超え3億円以下の場合  0.5%+18万円+消費税
・3億円を超える場合  0.3%+78万円+消費税

報酬金の計算方法
経済的な利益の額に応じた金額になります。
・300万円以下の場合  4%+消費税
・300万円を超え3000万円以下 の場合  2%+6万円+消費税
・3000万円を超え3億円以下の場合  1%+36万円+消費税
・3億円を超える場合  0.6%+156万円+消費税
1)、2)、3)ともに、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。

4)離婚事件
着手金と報酬金
それぞれ22万円(税込)以上66万円(税込)以下の範囲の額。財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に1)または2)によります。

刑事事件の場合

着手金
・起訴前及び起訴後(第一審および上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件
 33万円(税込)以上55万円(税込)以下
・起訴前及び起訴後の上記以外の事件及び再審事件
 55万円(税込)以上
・再審請求事件
 55万円(税込)以上

報酬金
<起訴前>不起訴の場合:33万円(税込)以上55万円(税込)以下
求略式命令の場合:上記の額を超えない額
<起訴後>刑の執行猶予の場合:33万円(税込)以上55万円(税込)以下
求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額

上記以外の刑事事件
<起訴前>不起訴の場合:55万円(税込)以上
求略式命令の場合:55万円(税込)以上
<起訴後>(再審事件を含む)
無罪の場合:66万円(税込)以上
刑の執行猶予の場合:55万円(税込)以上
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